民事再生法入門>民事再生法の対象者

民事再生法の対象者

すべての法人・個人が利用対象となっています。再建型の「会社更生手続き」という方法と違い、有限会社や医療法人、学校法人も利用できます。(会社更生手続きは株式会社に限られる)また、一般的に民事再生とは企業や事業者等のことを指します。個人での手続きは別途、個人版民事再生(または個人再生)という手続きがあります。
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